Google

2009年06月05日

足利事件 旧DNA鑑定の再検証が必要だ

足利事件 旧DNA鑑定の再検証が必要だ
6月4日22時43分配信 産経新聞

 平成3年12月の逮捕から17年余り、菅家利和さんが釈放された。DNA型再鑑定を「無罪を言い渡す明らかな証拠」と説明した東京高検は、「再審が始まる前に刑の執行を停止した前例はない」とした上で、極めて異例の措置をとった。

 当時、確立されていなかった科学鑑定を“絶対的証拠”として扱い、DNA型鑑定の証拠能力が最高裁で初めて認められた足利事件。だが、逮捕時より格段に進歩したDNA型鑑定により、その証拠価値が皮肉にも覆された。しかも、捜査段階での自白は、当時の鑑定結果を突きつけて得たもの。再鑑定結果は、自白の信用性を否定する材料ともなり、有罪を支えた2本の柱が大きく揺らいだ。

 今月12日が高裁への意見書の提出期限だったが、1週間も前倒しして提出したのは、検察が再鑑定結果を重く受け止めた証左だ。

 有罪確定後に裁判のやり直しを求める再審は、死刑囚や無期懲役囚が獄中から訴え、新証拠によって裁判所が開始を決定した後、出所が認められることが多い。検察側が異例の釈放を決断した背景には、5月にスタートしたばかりの裁判員制度を意識したものとの見方もある。早期に検察・警察の捜査の誤りを認めることで、裁判員として裁判に参加する一般国民の信頼を早期に回復することを意図したとみられている。

 最高検は同日、次長検事をトップに据え、足利事件の捜査段階から公判までの全証拠と記録を検証し、早期に原因と問題点を検討するチームを発足させたが、これはその表れだ。

 裁判員裁判の中で「DNA型鑑定」という言葉は、裁判員の心証に与える影響が大きい。一方で、今回の釈放を受けて、DNA型鑑定に疑念を抱く裁判員が出てこないともかぎらない。

 再鑑定の「不一致」は、精度が格段に違う現在の鑑定技術を否定するものではないが、捜査当局がしっかりと検証を行わなければ、こうした疑念を完全に払拭することはできまい。DNA型の再鑑定を拒否し、有罪を確定させた裁判所も、なぜ今回のような結果を生んだのか検証が求めらる。

 最高検は同日、旧DNA型鑑定を証拠にした事件について、証拠品の保全を全国の地検に指示することも決めた。検察当局は、ほかにも誤った鑑定結果によって自由を奪われている受刑者らがいる可能性についても、徹底した精査が必要だ。(大泉晋之助)
タグ:足利事件
この記事へのコメント
聞いてくれー!ハメまくりでソッコー12万稼げたわ!!
http://oppao.net/g-navi/sna44fb/
Posted by ザーサイ at 2009年06月05日 21:12
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/120895768

この記事へのトラックバック